学校事務の共同実施

 大分県教育委員会では、市町村立小中学校の学校事務について、効果的・効率的な事務処理体制の確立と事務機能の強化、さらには学校の活性化と自主性・自律性の確立を図るため「学校事務の共同実施」を平成18年度から実施しています。

共同実施の趣旨

 学校の裁量権の拡大に応じて、今後、学校の責任において判断し対応する事務・業務の増大が予想されますことから、総合的な学校事務処理体制の整備と責任体制の明確化が求められています。
 しかしながら、小中学校の学校事務職員は原則1校1人体制であるため、定型的業務に追われ、学校経営に参画し、行政的な専門能力を発揮する機会が少ないのが現状です。
 そのため、複数の小中学校が共同して学校事務を行い、効果的・効率的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、学校全般の事務の組織化を促進することで、学校の活性化と自主性・自律性の確立を図っていくために実施するものです。

共同実施の背景

 平成10年9月21日の中教審答申「今後の地方教育行政の在り方」では、「第3章 学校の自主性・自律性の確立において、学校事務の分野における具体的方策として、「学校の規模や事態に応じて、学校事務を効率的に執行する観点から、特定の学校に複数の事務職員を集中的に配置して複数校を兼務させることや学校事務を共同実施するセンター的組織を設置することにより、学校事務・業務の共同実施を推進するための方策を検討すること」と提言されました。
 これを受けて、平成11年度から文部科学省は、事務処理の効率化に関する特別な研究を行う学校に対して特別な定数措置を施すこととしています。

大分県の共同実施の概要と特徴

 (1)概 要
 県内の全ての小学校及び中学校を対象とし、学校規模や業務内容、地域等を勘案してグループを編成しています。
 グループ内の小中学校の中から拠点校を定め、その学校等に共同事務室(本県においては、統一した名称として「学校事務支援室」としている。)を設置し、グループリーダー(学校事務支援室長)を中心に週1日程度集合し共同実施に伴う事務処理を行うこととしています。

 (2)特 徴
@ 県下全ての小中学校において、平成17年度に試行を行い、平成18年4月1日から県下一斉に共同実施に取り組んでいます。
A 共同実施組織の長(学校事務支援室長)に決裁権を付与しています。
「大分県教育委員会の事務処理の特例に関する条例」及び「大分県教育委員会の事務処理の特例に関する条例施行規則」を制定し、市町村立小中学校県費負担教職員の諸手当(扶養・住居・通勤・単身赴任)の認定に係る事務を市町村が処理することとし、各市町村教育委員会の規定に基づき、各共同実施組織の長(学校事務支援室長)に決裁権を付与しています。
 また、各市町村の判断により決裁権を付与することも考えられます。

 

共同実施の効果

(1)定期的な情報交換や相互チェック機能により、事務処理が正確かつ迅速になるとともに、事務職員に権限を付与することによる責任ある事務処理を行うなかで、自ら研修しようとする意欲を育むことで資質の向上が図られる。
(2)事務職員の未配置校への事務支援となるとともに、病気休暇などの緊急時に組織的な対応が可能となる。
(3)これまで教員が行っていた業務を共同実施で効率的に行うことにより、教員が子どもと触れ合う時間が確保できるなど学校の多忙化の解消が期待できる。
(4)特色ある学校づくりを推進するうえで、学校事務職員が学校経営に参画することにより、有効な情報提供などが行える。

共同実施概要図
共同実施組織一覧表
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共同実施の手続

 各学校事務支援室においては、年度当初に「共同実施の実績報告及び実施計画書」を作成し、4月末までに教育事務所(各市町村教育委員会経由)に報告することとしている。

参 考 資 料